音更町議会 2022-09-27 令和3年度決算審査特別委員会(第5号) 本文 2022-09-27
備考欄に記載しておりますが、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の3区分の合計額を納付するものであります。 次に、4款1項1目共同事業拠出金については、退職者医療に係る事務費拠出金であります。
備考欄に記載しておりますが、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の3区分の合計額を納付するものであります。 次に、4款1項1目共同事業拠出金については、退職者医療に係る事務費拠出金であります。
その下の米印でありますが、介護納付金課税額の限度額については現行のとおりといたします。 以上、三つの区分を合わせた改正後の限度額の総額は102万円で、現行の99万円から3万円の引上げとなります。 なお、この改正により、課税額全体で約1,380万円の増を見込んでいるところでございます。 最後に一番下の括弧書きですが、この改正は令和4年度以後の年度分から適用するものであります。
また、限度額が法定額に達していない道内の自治体数については、平成30年度で、基礎課税額分では28、後期高齢者支援金等課税額分では5、介護納付金課税額分では4となっております。
一番上の納付金につきましては、備考欄にあります医療給付費分、後期高齢者支援金分、また介護納付金分の3区分の合計額を納付するものであります。 次に、4款1項1目共同事業拠出金については、退職者医療に係る事務費拠出金であります。
内容につきましては、第2条第2項、同条第4項ただし書及び第22条については、基礎課税分、医療分、及び介護納付金分についての限度額の定めでありますが、医療分の課税限度額を61万円から63万円に2万円、介護分の課税限度額を16万円から17万円に1万円の計3万円を引き上げるものでございます。
◎税務課長(伯谷英明君) 2,106万4,000円減額のうち、今回新型コロナウイルス感染症における国民健康保険税の影響がございまして、医療給付費分が1,057万8,000円、後期高齢者支援金分が280万4,000円、介護納付金分が113万7,000円分で、合わせまして1,451万9,000円が新型コロナウイルス感染症により減額された分でございます。
3款国民健康保険事業納付金つきましては、医療給付費分、後期高齢者支援分、介護納付金分について、財源内訳の補正によるものであります。 以上、補正の内容につきましては、別冊の事項別明細書の27ページから37ページに記載のとおりでございますので、説明は省略させていただきます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議願います。 ○議長(本田俊治君) 本案について質疑を行います。
次に、2ページを御覧いただきまして、第17条の6の2は、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額について、また、3ページに移りまして、第17条の7は、介護納付金賦課総額について定めておりますが、基礎賦課総額の算定の場合と同様に、保険者独自の後期高齢者支援金等賦課額の減免額や介護納付金賦課額の減免額を、それぞれの賦課総額の算定に含めることができるよう、ただし書及び第3号を加えるものであります。
第3款国民健康保険事業費納付金1項1目一般被保険者医療給付費分から12ページ、3項1目介護納付金分までの各項目は、いずれも財源更正を行うものでございます。 第6款保健事業費2項1目特定健康診査等事業費2,869万4,000円の減額は、健診委託料等の減によるものでございます。
一つ目は、令和元年度末に地方税法施行令の改正が行われ、令和2年度から国保税の法定限度額について基礎課税額が2万円、介護納付金課税額が1万円引き上げられたことに伴う改正を行うものであります。 二つ目は、国の制度改正に伴い、軽減判定所得の算定方法が見直しとなったことから基礎控除額の引上げを行うものであります。
このたびの改正は、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の基礎課税限度額を61万円から63万円に、介護納付金課税限度額を16万円から17万円に引き上げるとともに、個人所得課税の見直しに伴う不利益が生じないようにするため、軽減制度に係る判定基準所得額の算定方法について、所要の改正を行うものであります。 以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
1款1項1目国民健康保険税から1,300万円の減額につきましては、1節医療給付費分現年課税分から3節介護納付金分現年課税分までそれぞれの減額は、新型コロナウイルス感染症に係る減免による減額分であります。なお、先ほど歳出で御説明しました元年度の減免還付金の130万円と今年度の減免分1,300万円、合わせて1,430万円につきましては、全額国からの財源措置がなされることになっております。
3款国民健康保険事業納付金につきましては、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分について財源内訳の補正によるものであります。 9款諸支出金1,868万円の増額につきましては、令和元年度保険給付費交付金及び特定健康診査等負担金の精算に伴う返還金の増額が主なものであります。
3節介護納付金分現年課税分といたしまして、新型コロナ対応分といたしまして119万4,000円の減額計上となっております。 1項合計、1款合計共に、補正額449万8,000円の減、補正後の額3億602万2,000円でございます。 3款1項繰入金1目一般会計繰入金、補正額596万7,000円の減、補正後の額1億5,882万9,000円。
医療給付分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の3区分の合計を納付するものでございます。 4款1項1目共同事業拠出金は、退職者医療に係る事務費拠出金でございます。 5款保健事業費でありますが、1項1目特定健康診査等事業費につきましては、特定健診及び特定保健指導に係る医療機関への委託料などでございます。
改正内容につきましては、1点目が課税限度額の引上げで、基礎課税額及び介護納付金課税額の限度額を表のとおり引き上げるものでございます。基礎課税額について、現行61万円から2万円引き上げ63万円に、次の介護納付金課税額は現行16万円から1万円引き上げ、17万円にしようとするものでございます。
国民健康保険料が増加している主な原因といたしましては、近年においては医療の高度化や高額な薬剤の保険適用などもあり、国民健康保険の1人当たりの医療費が増加しているほか、本市の後期高齢者医療の医療費や介護保険の介護給付費が増加していることに伴い、国民健康保険料を構成している後期高齢者医療制度への支援金分及び介護納付金分の保険料も増加しているためと認識しております。 ○副議長(白鳥秀樹) 塩尻議員。
次に、4点目の令和2年度における国保税の算定についてでありますが、国保税の税率につきましては据え置くこととしておりますが、地方税法施行令の改正による課税限度額及び軽減措置についての条例改正を今定例会に提案しており、その影響額は、基礎課税額の課税限度額2万円の引上げで837万5千円、介護納付金課税額1万円の引上げで189万8千円、合計で1,027万3千円の増を、また、軽減基準の拡充では63万2千円の減
◎市民部長(佐藤聖智子) 国民健康保険料の料率についてのお尋ねでございますが、今年度決定いたしました医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分を合計いたしました保険料率を昨年度と比較いたしますと、所得金額に応じて負担していただく所得割率は15.79%で0.45ポイント減少しておりまして、世帯の加入者数に応じて負担していただく均等割額は3万9,650円で1,860円増加し、世帯ごとに負担していただく
第3款国民健康保険事業費納付金1項1目一般被保険者医療給付費分から3項1目介護納付金分までは財源更正であり、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染症の影響により収入が3割以上減少したなどの世帯に対して国民健康保険税の免除等を行うことと併せて、減免を行った市町村などに対する財政支援を行うことが示されたことによるものでございます。